ホーム > トピックス > 受領委任で健康保険を取り扱うための「施術管理者」になるための要件

受領委任で健康保険を取り扱うための「施術管理者」になるための要件


2022年4月から実務経験は、柔道整復師として保険医療機関で実務に従事した期間も認められます。

施術管理者になるには実務経験と研修が必要!

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月から新たに資格取得後の実務経験2日間の施術管理者研修の受講が義務付けられました。

受領委任の届出を行う際は、従来の届出書類に加えて実務経験期間証明書の写しおよび施術管理者研修修了証の写しの添付が必要です。

すでに施術管理者の方も施術管理者変更や移転などで新たに届出をし直す場合なども対象となります



実務経験

実務経験の期間

2018年4月から2022年3月までに届出する場合 1年間の実務経験
2022年4月から2024年3月までに届出する場合 2年間の実務経験
2024年4月以降に届出する場合 3年間の実務経験
※2022年4月からは、柔道整復師として保険医療機関で実務に従事した期間も認められます(1年間は施術所での実務経験が必要)

実務経験証明書

「実務経験証明書」は施術所の管理者が該当の柔道整復師が働いていた期間を証明する書類です。

厚生労働省の通知によると「実務経験」の証明方法については、

柔道整復師実務経験の期間の証明方法
柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書により取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所等の管理者(開設者、施術管理者又は保険医療機関の管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、2による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。

「令和4年2月14日厚労省発出 「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について、より引用

となっています。

なお、実務経験の期間は複数の施術所の合計でもかまいません。この場合は、複数の開設者または施術管理者の証明が必要です。

 

実務に従事した登録施術所の施術管理者が行方不明など連絡が取れない場合

実務経験を積んだ施術所を退職して時間が経つと、廃業・引っ越し等で行方がわからない、すでに死亡していることがわかり書類のやりとりができない、ということがあります。
その場合は、雇用期間中の給与明細や源泉徴収表を添付すると実務経験の証明として認められます。
ただし、これは本当に連絡が取れない場合の例外ですので、個人的な理由で連絡が取れないという場合は認められません


なお、雇用するときは、給与明細と源泉徴収表をきちんと発行して渡すこと、また雇用される柔道整復師も、これらを大切に保管するように心がけてください。

 

施術管理者研修とは

(公財)柔道整復研修試験財団が主催で、施術管理者が適切に柔道整復療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として実施されています。

研修は、土・日及び祝日を使用し連続した2日間で合計16時間とされています。費用は20,000円です。
事前に受講申し込みが必要ですので、詳しい日程や研修会場については以下をご覧ください。

 

掲載日/最終更新日 : 2022年2月16日(水)

 

Page top ▲