【通知発出】令和2年度 柔道整復療養費の料金改定について
5月22日付で、厚生労働省より柔道整復療養費の一部改定について発出されました。
柔道整復療養費の改定について
1.改定率 0.27%2.施行期日 令和2年6月1日
3.改定の内容
○ 初検時相談支援料の要件強化及び引き上げ
○ 整復料(骨折、脱臼)、固定料(不全骨折)、後療料(骨折、不全骨折、脱臼)の引き上げ
【改定案】
○距離加算を往療料に振り替えて包括化
【現行】 往療料(基本額)1,860円、往療距離加算2㎞毎に800円
※ 2㎞超800円、4㎞超1,600円、6㎞超2,400円
【改定後】往療料2,300円、4㎞超2,700円
初検時相談支援料の要件強化
変更内容 ※下線部分が変更箇所。○ 柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項
第2 初検料及び初検時相談支援料
9 初検時相談支援料の取扱いについては、以下によること。
(1) 初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明した場合に算定できること。
具体的には、
日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付、申請書への署名の趣旨等)
その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援 とする。
なお、①、②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③については説明した旨を記載すること。
(2) 同月内においては、1回のみ算定できること。また、6により初検料のみ算定した場合においては初検時相談支援料は算定できないこと。
初検時相談支援料についての施術録の記載・整備事項
下線部分が変更箇所。
(9)施術の内容、経過等
施術月日、施術の内容、経過等を具体的に順序良く記載すること。
初検時相談支援の内容は、①及び②については、簡潔に記載することともに、③については、説明した旨を記載すること。
① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
③ 受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等
療養費支給申請書の記載事項について
負傷原因欄について、従来の様式では「負傷原因・業務災害通勤災害又は第三者行為外の原因による」となっていますが、新様式では赤字部分を削除し、以下の①~④のいずれかを記載すること(当分の間、従来の様式を釣り繕って使用できる)。①業務災害通勤災害又は第三者行為外の原因による
②第三者行為による。( )……該当する場合は()に「交通事故」か「その他の事故」のどちらかを記載
③業務災害(通勤災害、第三者行為)の疑いがある原因による( )……該当する場合は()に具体的な負傷の原因を記載
④職務上(通勤)の原因による。(船員保険に限る)
受領委任の取扱規程に「反社会的勢力の排除」を追加
受領委任の取扱規程に「反社会勢力の排除」が追加されました。これにより令和2年6月1日以降、新たに受領委任の届出または申出をした場合には、施術管理者、開設者が反社会的勢力ではない旨の誓約書の提出が必要となります。誓約書に虚偽があった場合は、受領委任の取扱いが中止となります。
通知本文
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和2年5月22日 保発0522第5号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和2年5月22日 保発0522第 6号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について(令和2年5月22日 保医発0522第1号)
掲載日/最終更新日 : 2020年5月25日(月)