令和2年度 労災保険柔道整復師施術料金算定基準の改定について
8月26日付で厚生労働省より通知が発出され、令和2年9月1日以降の施術分より適用されます。
主な改定について
現行 | 引上げ額 | 改定後 | |
初検時相談支援料 | 100円 | 50円 | 150円 |
整復料(骨折、脱臼) | 2,960円~14,000円 | 100円 | 3,060円~14,100円 |
固定料(不全骨折) | 4,760円~11,240円 | 100円 | 4,860円~11340円 |
後療料(骨折) | 990円 | 30円 | 1,020円 |
後療料(不全骨折、脱臼) | 840円 | 30円 | 870円 |
2,230円 ⇒ 2,760円
片道4キロ超3,240円
■特別措置料金の末尾に一文追加
「注 不全脱臼は、捻挫の部に準ずる。筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい挫傷を伴う場合もある。)は、打撲及び捻挫に準ずる。」が追加
■初検時相談支援料の要件強化
※初検時に傷病労働者に以下を行った場合に初検時相談支援料を算定する。
(1)職業復帰に向けた施術内容、施術機関、職業復帰見込時期(施術計画)及び就労に当たっての励行・禁止事項をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。
(2)次のアからエの施術に伴う日常生活で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。
ア 日常生活上の励行・禁止事項(入浴・歩行・運動等)
イ 傷病の状態(労災の対象となる疾病、負傷名と施術部位)
ウ 労災保険における受任者払い等の取扱い及び請求書の記載方法等を含めた労災請求等の事項(医師の同意に関する事項を含む)
エ その他、柔道整復師が必要と認めた事項
厚労省からの通知・通達
>>労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について(令和2年8月26日付け基発0826第1号)(厚生労働省・PDF)
>>労災保険柔道整復師施術料金算定基準(厚生労働省・PDF)
掲載日/最終更新日 : 2020年8月28日(金)