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鍼灸マ・柔整の施術所はこれまで通り“保険証”が必要です

令和3年3月から医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証として受診することができるようになります。
しかし、鍼灸マッサージ・柔道整復の施術所ではマイナンバーカードを保険証代わりにはできません。患者さんにはこれまで通り「保険証」を持ってきてもらってください。
3月から医療機関や薬局で保険証代わりになることから、国はマイナンバーカードを持っていない方に宛てて、カード取得のための申請用紙等を送付しています。
このことから、柔道整復・鍼灸マッサージの施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されますので、ご注意ください。
厚生労働省によると、鍼灸マッサージ・柔道整復の施術所では、早ければ令和4年からスタートできるように準備を進めているとのことです。
 

マイナンバーカードが保険証代わりになるのは、「『健康保険証の記号番号等』または『保険証情報を登録したマイナンバーカードのICチップ』により、被保険者の資格確認をオンラインで行うことができる」ようになるからです。
保険証の資格喪失後の受診による返戻を防ぐことができるため、健康保険を取扱う施術所でもとても大きなメリットになります。しかし、保険証情報はマイナンバーカードのICチップにデータとして入っているため、カードを見ただけではわかりません
医科・歯科・薬局はオンラインレセプト請求が始まっており、さらにカードの読み取り機が設置が進められたことから、令和3年3月からスタートします。

 

掲載日/最終更新日 : 2021年2月18日(木)

 

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