ホーム > トピックス, 業界情報 > 受領委任で健康保険を取り扱うための「施術管理者」になるための要件

受領委任で健康保険を取り扱うための「施術管理者」になるための要件

施術管理者になるには実務経験と研修が必要!
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月から新たに資格取得後の「実務経験」「2日間の施術管理者研修の受講」が義務付けられました。
受領委任の届出を行う際は、従来の届出書類に加えて実務経験期間証明書の写しおよび施術管理者研修修了証の写しの添付が必要です。

すでに施術管理者の方も施術管理者変更移転などで新たに届出をし直す場合なども対象となります。

実務経験の期間
2018年4月から2022年3月までに届出する場合 1年間の実務経験
2022年4月から2024年3月までに届出する場合 2年間の実務経験
2024年4月以降に届出する場合         3年間の実務経験

実務経験証明書
「実務経験証明書」は施術所の管理者が該当の柔道整復師が働いていた期間を証明する書類です。

柔道整復師実務経験の期間の証明方法
柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書により取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、2による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。

「平成30年1月16日厚労省発出 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」より引用

となっています。
なお、実務経験の期間は複数の施術所の合計でもかまいません。この場合は、複数の開設者または施術管理者の証明が必要です。

 

掲載日/最終更新日 : 2021年12月27日(月)

 

Page top ▲