【通知発出】令和4年度 柔道整復療養費の料金改定について
5月27日付で、厚生労働省より通知が発出されました。
柔道整復療養費の改定について
改定率 0.13%施行期日 令和4年6月1日
改定の内容
○明細書発行の義務化(令和4年10月1日~)○往療料の距離加算を減額し、明細書発行体制加算の財源に
【現行】 往療料2,300円、4㎞超2,700円
【改定後】往療料2,300円、4㎞超2,550円
明細書発行の義務化
明細書発行を義務化したうえで、明細書発行体制加算を創設。明細書を無償で患者に交付した場合 13円(月1回のみ算定)
・無償発行の対象……明細書発行機能があるレセコンを使用しており、常勤職員3人以上の施術所
・有償可……無償発行の対象以外の施術所
なお、患者の求めがあった場合、月1回まとめて発行しても差し支えない。
明細書発行体制加算を算定するにはあらかじめ厚生局への届け出、施術所内の掲示が必要となる。
レセコン改修や厚生局への届け出、周知等の期間を踏まえ、令和4年10月施行とする。
常勤職員3人以上とは
常勤職員とは、就業規則がある場合は定められた勤務時間の全てを勤務する職員、就業規則がない場合は施術所で定められた勤務時間の全てを勤務する職員のことで、いわゆるフルタイムで働く職員。また3人以上の常勤職員は、必ずしも施術者(勤務する柔整師、勤務する施術者)に限らず、専任の受付など無資格の職員も含まれます。
明細書の様式・発行頻度・算定
発行頻度は原則として毎回。患者の求めに応じて月1回の発行も可能で、その場合は月末の最終来院時か、翌月の初回来院時に交付。
なお、今回示された新様式(領収証、明細書、領収証兼明細書)から押印不要となっています(令和4年10月1日~)。
明細書発行体制加算は同月内の来院日のいつでも良いものの、月1回のみ算定可。
月1回発行の場合の算定は来院したどの日でもかまいませんが、仮に翌月以降に複数月分をまとめて発行した場合であっても、月1回の算定となります。
5月施術分と6月施術分の明細書をまとめて発行
〇 5月と6月に1回ずつ算定
× 患者に明細書を渡した7月に2回分まとめて算定
施術所内の掲示
明細書を発行する旨の掲示は、①無償発行するパターン、②患者の求めに応じて発行する(有償可)のパターンが示されています。明細書発行体制加算を算定する場合は①の掲示が必須です。
通知本文
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年5月27日 保発0527第2号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和4年5月27日 保発0527第3号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第1号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第2号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第3号)
- 柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和4年5月27日 事務連絡)
- 様式第5号(柔道整復施術療養費支給申請書)
- 別紙様式1(領収証)
- 別紙様式2(明細書)
- 別紙様式3(領収証兼明細書)
- 別紙様式4(領収証兼明細書(月1回))
- 別紙様式3(明細書無償交付の実施施術所に係る届出書)
- 別紙様式4(明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書)
- 柔整療養費の被保険者等への照会について(平成30年5月24日付け事務連絡、令和4年5月27日改正)
掲載日/最終更新日 : 2022年5月31日(火)