【鍼灸マッサージ】受領委任を取り扱う保険者について【令和4年1月】
受領委任制度のご案内
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い開始)
【制度の仕組み】
受領委任は、受領委任を取り扱う施術者が、患者に医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等から療養費の受領の委任を受け、患者等に代わって療養費支給申請書を作成のうえ保険者等へ提出し、療養費を受け取る取扱いです。
【保険者等の制度への参加について】
受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。(制度に参加するまでは、各保険者等のこれまでどおりの取扱いとなります。)
厚労省HP 受療委任を取り扱う保険者
掲載日/最終更新日 : 2022年1月14日(金)