受領委任の取扱について当連合会としての見解
受領委任の取扱について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、灸師の施術療養費については、平成30年6月12日厚生労働省保険局長通知保発0612第2号により、平成31年1月1日より、受領委任制度の導入が通知されております。
主な変更点は以下のとおりです。
受領委任の取扱規程
第4章 療養費の請求
24 施術管理者は、保険者等に療養費を請求する場合は、次に掲げる方式により療養費支給申請書(以下「申請書」という。)を作成し、速やかな請求に努めること。
(1) 申請書の様式は、はり、きゅうの施術に係る療養費については様式第6号、あん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費については様式第6号の2とすること。
(2) 申請書は、暦月を単位として作成すること。
(3) 同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、申請書を分けず、一の申請書において作成すること。なお、施術を行った施術者が同一月内に複数人いる場合は、「摘要」欄等にそれぞれの施術者氏名とその施術日について記入すること。
(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者が代理記入し当該患者から押印を受けること。
また、これに先立ち、平成30年10月1日より、医師による同意の期間や同意書の様式の変更や、施術報告書の提出など、その取扱いが大きく変わります。
これらのことについて、当連合会としては、共済組合等の保険者様、患者様についても、同様に取扱いさせて頂く所存でおりますので、ご了解を賜りますようお願い申し上げます。
受領委任を導入しない保険者の被保険者への対応について
はり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについては、平成30年6月12日保発0612第2号により通知されたことではございますが、このことについて、受領委任を導入するか、しないかは保険者の裁量によるところとなっており、受領委任の導入前であっても、代理受領から償還払いへ移行していく保険者もありますが、ここで当会としての見解を示します。
- 受領委任を導入しない保険者の被保険者に対する施術料金は慣行料金とする。
- 受領委任を導入しない保険者の被保険者から、償還を受けるために必要な書類の作成を求められた場合には、文書料を請求するものとする。(領収証は除く)
(なお、上記については、各施術所の方針が優先するもので、強制ではありません)
お問い合わせ先
日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会
- TEL : 011-213-1099
- FAX : 011-213-1069
- E-Mail : nipporen@galaxy.ocn.ne.jp
掲載日/最終更新日 : 2018年9月28日(金)