新型コロナ感染拡大に伴う国保・後期高齢保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減った方の国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が減免されます。
!申請内容・手続き方法・必要書類などについてはそれぞれの申請先にご確認ください。
■国保料(後期高齢)の減免
・対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が次のいずれかに該当する世帯
主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
主たる生計維持者の収入減少が見込まれ下記(1)~(3)の全てに該当する世帯
(1)事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)が前年より3割以上減少
(2)2019年の合計所得金額が1,000万円以下
(3)減少することが見込まれる事業収入等以外の2019年の所得合計額が400万円以下
(1)~(3)の例 (1)事業収入等 ■■2019年の事業収入200万円 ⇒ 2020年の事業収入見込み額100万円(5割減なのでOK) (2)2019年の合計所得金額 ■■事業所得100万円 + 不動産所得100万円 + 年金所得100万円 = 300万円(1,000万円以下なのでOK) (3)減少が見込まれる事業収入等以外の2019年の所得合計 ■■不動産所得100万円 + 年金所得100万円 = 200万円(400万円以下なのでOK) |
主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯は保険料全額
(1)~(3)の全てに該当する方で2019年の合計所得額が
■■300万円以下……保険料全額
■■400万円以下……8割
■■550万円以下……6割
■■750万円以下……4割
■■1,000万円以下……2割
・減免期間
■■2020年2月分から2021年3月までの保険料
・申請期間
■■2021年3月31日まで
・問い合わせ・申請先
以下のWEBサイトまたは申請先に直接お問い合わせください。
国民健康保険 各市区町村の国保年金課
後期高齢者医療保険 各都道府県後期高齢者医療広域連合
申請内容・手続き方法・必要書類などについてはそれぞれの申請先にご確認ください。
>>>厚生労働省からの事務連絡
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について(事務連絡)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免に対する財政支援の基準等について(事務連絡)
掲載日/最終更新日 : 2020年7月8日(水)