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保険者の動向について

1.宮城県後期高齢者医療広域連合「はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ・指圧師の施術に係る往療料の適正な算定について」として、往療料の重複請求が散見されるとし、円滑な支払業務のため、各施術機関において、療養費支給申請書とは別に「往療内訳書」を作成し施術時間まで記載して提出するよう求めている。
 また、「故意または重大な過失による往療料の重複請求が確認された施術機関においては、代理受領の取扱いを中止する場合がある」と結んでいる。

2.北海道後期高齢者広域連合は医療費適正化の取組として次のポイントについて注意喚起を促している。また、支給基準を満たさない申請であることが判明したときには、過誤返戻等の対応を行うとしている。

1.保険給付の対象外となる施術について
(1)入院中の患者への施術
保険医療機関からのレセプト請求で入院中の患者への施術が判明することがありますので、必ず被保険者へ入院の有無確認をお願いいたします。
(2) 医師の同意のない場合について
施術にあたっては、医師の同意を得なければなりません。また、初療の日から3カ月を経過し、更に施術を行う場合には、再同意が必要となります。
(3) 片道16kmを超える場合の往療料
往療を必要する絶対的な理由がある場合以外、施術料及び往療料は、全額患者負担です。

2.往療料について
(1) 往療料支給条件の1つである「歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由等」により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合には算定できますが、単に施術所に赴くことが面倒である等の自己都合や、定期的・計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できません。
(2) 2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合について、往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、施術所の所在地又は保健所に届け出た住所地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地が起点となります。ただし、先順位の患家から次順位の患家への距離が施術所の所在地または届け出た住所地から次順位の患家への距離に比べ遠距離になる場合は、施術所の所在地または届け出た住所地からの距離により算定することとなります。
(3) 同一家屋内で複数の患者が施術を受けた場合の往療料については、別々に算定できません。

*注釈は省略しました。

 

掲載日/最終更新日 : 2015年3月27日(金)

 

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