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改定後の運営面での質問に厚労省回答 頻回となる回数については明言せず

 民主党統合医療を普及・促進する議員の会の「第21回柔道整復師小委員会」が5月9日、参議院議員会館で開催された。
 当日は、事務局長の大島九州男参議院議員をはじめとする議員のほか、柔整業界からは13団体、厚生労働省からは保険医療企画調査室長の竹林経治氏、療養指導専門官の西窪学氏ら5名が参加した。
 今月から実施された療養費改定の内容・経緯について竹林氏が説明した後、業界側より事前に提出されていた運用面に関する質問事項に対し厚労省側が回答。長期頻回施術理由が求められるタイミングや施術回数の数え方など「頻回」に関する質問が目立ち、「『3月を超えて』とは初検の日から3カ月」、「頻回かどうかは、歴月の間で判断されるものと考えている」と答えた上、業界側が挙げた具体的ケースの中から該当する内容を示した(図参照)。ただし、頻回とする明確な施術回数については明言を避け、「月に10回から15回を超える施術と幅を持たせている」と現時点での考え方を述べた。「保険者は10回以上、施術者団体は15回以上」と頻回に当たる施術回数の考え方が両者の間で異なるのではとの不安の声も出る中で、厚労省側は「患者照会をかける際の目安として、月10回を超える施術を保険者に示している」として、10回を超えた場合は積極的に長期頻回施術理由を記載するよう促した。
 被保険者の郵便番号・電話番号の記載を申請書に求めていることについては、その利用目的を患者照会の円滑な運用とし、「結果として療養費の早期支給につながる」と回答。一方で、記載がないことを理由に返戻や不支給を行う取り扱いは想定していないと言い切った。また、記載により第三者の目に触れるなど危険性をはらんでいることに対し、あくまで「患者の個人情報」との認識を強調、了解が得られなければ記載なしでもやむを得ないとまとめた。
 柔整業界関係者からは、「保険者業務の合理化も理解できるが、もっと患者である国民に目を向けてほしい」と指摘する声も聞こえている。

                     鍼灸柔整新聞 平成25年5月25日 第953号より転載

 

掲載日/最終更新日 : 2013年5月30日(木)

 

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