鍼灸・あんまマッサージ療養費について上田専務理事より厚労省への問い合わせ結果
【東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者の柔道整復に係る療養費について」によれば、 柔道整復に係る療養費について、①被災者が被保険者証を、受領委任払いを取り扱う施術所に提示できない場合においても、保険による施術が可能である旨及び、②被災地の施術所は、住宅が全半壊した方などからは受領委任払いに係る一部負担相当額を徴収せず、これを含めて全額(10割相当分)を保険者等へ請求することができる旨を都道府県等に連絡するものです。これは医科本体の取扱いと同様な措置であり、受領委任の取扱いが現金給付とはいえ、患者の保護の見地から現物給付化したものである考えから、当然のことでしょう。
それでは、鍼灸、あんまマッサージは?
厚生労働省保険局医療課津田清療養指導専門官からの回答です。
Q1 この事務連絡と同様のものは鍼灸・マッサージ療養費には発出されないということでよろしいか。
A1 発出の予定はない
Q2 保発第4号の「緊急その他真にやむを得ない場合」ということをもって、鍼灸マッサージの医師の
同意書を添付しなくともよろしい取扱いは認められないか。
A2 同意書は必要。ただし、保険者での判断により認める場合もあり得る
掲載日/最終更新日 : 2011年4月7日(木)