【通知発出】令和4年度 あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう療養費の料金改定について
5月31日付で厚生労働省よりあはき療養費改定の通知が発出されました。
また、6月29日付で料金改定に関連した事務連絡(疑義解釈の変更)が新たに発出されました。
【改定について】
改定率 +0.13%
施行期日 令和4年6月1日
■改定の内容
施術料、初検料、施術報告書交付料の引き上げ●はり・きゅう
・初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,780円(改定前:1,770円)
・初検料 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,860円(改定前:1,850円)
・電療料 電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合1回につき34円加算(改定前:30円加算)
・施術報告書交付料 480円(改定前:460円)
●あん摩・マッサージ
・温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 125円加算(改定前:110円加算)
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 160円加算(改定前:150円加算)
・施術報告書交付料 480円(改定前:460円)
■往療内訳表の一部変更
出張専門の施術者であることがわかるように、変更がありました。ただし旧様式は当面の間、取り繕って使用できます。
通知・事務連絡のうえでは旧様式を取り繕って使用できることとなっていますが、必ず新様式の往療内訳表を使用してください。
■疑義解釈の変更
窓口負担の1円未満は四捨五入、レセプトの請求額の1円未満は切り捨てて計算
施術に要した費用に患者の一部負担金の割合を乗じて計算(1円単位で計算)。窓口の一部負担金の計算で1円未満の端数は四捨五入の取扱いとする。
また6/29付で新たに事務連絡が発出され、療養費支給申請書の「請求額」欄は1円未満の端数があるときには、その端数金額は切り捨てて計算することが追加されました。
このため、窓口の一部負担金とレセプトの請求額が同額にならないこともあります。
支給申請書を代理で確認してもらった・署名または押印を代理で受けた場合の対応
施術管理者は申請書を患者または家族に確認してもらう必要があるが、やむを得ず代理で確認してもらった場合、確認した者の氏名、患者(または家族)との関係、代理で確認した理由を申請書に記入する。患者の症状により署名または押印ができないなど真にやむを得ない場合、代理で署名または押印で受けられるが、署名または押印した者の氏名、請求権者との関係、代理で署名または押印した理由を申請書に記入する。
【通知本文(厚生労働省)】
- はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和4年5月31日 保発0531第2号)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和4年5月31日 保発0531第3号)
- 「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について(令和4年5月31日事務連絡)
- 「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について(令和4年6月29日事務連絡)
掲載日/最終更新日 : 2022年7月1日(金)