【通知】はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について
11月25日付で、厚生労働省より『はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧料金の改定通知』が発出されております。
1.改定率:0.27%
2.改定内容
■技術料(はり・きゅう)の引上げ
現行 | 引上額 | 改定後 | |
初検料(1術) | 1,710円 | 60円 | 1,770円 |
初検料(2術) | 1,760円 | 90円 | 1,850円 |
施術料(1術) | 1,540円 | 10円 | 1,550円 |
施術料(2術) | 1,590円 | 20円 | 1,610円 |
■マッサージ施術料の引上げ
現行 | 引上額 | 改定後 | |
マッサージ(1局所) | 340円 | 10円 | 350円 |
※変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない
■往療料の距離加算の減額
現行 | 改定後 | |
往療料 | 2,300円 | 2,300円 |
4㎞超 | 2,700円 | 2,550円 |
現行 | 改定後 | |
施術報告書交付料 | 300円 | 460円 |
■施行開始日:令和2年12月1日
3.施術報告書に施術頻度を記載
施術報告書交付料を算定する際の施術報告書について、これまで「施術の内容・頻度」だった項目が「施術の内容」と「施術の頻度」に分けられ、「施術の頻度」には「月平均〇回」といったように1ヶ月の平均施術回数を明記することとなりました。■厚生労働省ホームページ
>> はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号)
>>「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年11月25日 保発1125第7号)
>>「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和2年11月25日 保医発1125第1号)
>>(参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版)
なお、今回の通知には、11月12日のプレスリリースで発表された「長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」についての内容はありませんでした。
掲載日/最終更新日 : 2020年11月25日(水)