【優先度追加】2020年4月からの柔道整復師 施術管理者研修の申込方法変更について
2020年4月からの柔道整復師 施術管理者研修の申込方法の変更点は、現行の「先着順」から、予約申請された方のお申し込みを一旦受け付けた後、優先度の高さなどを考慮して受講者を決定し、受講のご案内を各申請者に通知する仕組みとなります。
★優先度の追加がありました(赤字部分2020年7月14日)New
1.優先度が高い方
①施術管理者研修導入時の特例対象者として、研修修了証の写しを後日提出する旨の確約書を、地方厚生 (支)局へ 提出し、受領委任の取扱いの登録又は承諾をされている方新型コロナウイルス感染症の関係で令和2年3月、4月、5月、6月の研修が中止となったため受講できず、中止連絡以後に受領委任の取扱を開始できなかった方
②受領委任の取扱いはまだ行っていないが既に保健所に施術所開設届を提出している方
③既に開業準備を行っている方( 不動産の売買又は賃貸、 設備・機材購入)
④近日中(6ヶ月以内)に施術管理者が退職する(妊娠により受領委任の取扱いを辞退する等)ことから施術管理者がいなくなることが確定するため、同じ施術所の勤務する柔道整復師及び他の施術所からの後任者があたらに施術管理者となる予定の方。
または高齢等の事情から受領委任の取扱いを辞退する予定の親から事業継承を受ける同じ施術所の勤務する柔道整復師である子である方。
2.予約の申し込みをする際に準備が必要な書類 一覧
上記①の方 | 特例対象者・施術管理研修特例対象者および施術管理者の死亡による登録または承諾の場合、または新型コロナウイルス感染症の関係で令和2年3月、4月、5月、6月の研修が中止となったため受講できず、中止連絡以後に受領委任の取扱を開始できなかった方 | 「受領委任の取扱いの登録又は承諾について」の写し (平成22年5月24日付保発0524第2号)別添1別紙及び別添様式第3号 新型コロナウイルス感染症の関係で令和2年3月、4月、5月、6月の研修が中止となったため受講できず、中止連絡以後に受領委任の取扱を開始できなかった方は提出様式不要 ⇒令和2年3月、4月の受講予定(沖縄を除く)は10月から12月実施分に ⇒令和2年5月、6月の受講予定(北海道を除く)は1月から3月実施分に |
上記②の方 | 受領委任の取扱いはまだ行っていないが既に保健所に施術所開設届を提出している方 | 保健所に提出した施術所開設届などの写し |
うち柔道整復師として実務に従事した期間を1年以上有する場合 | 実務経験期間証明書の写し (平成30年1月16日付保発0116第2号)別紙様式1 |
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上記③の方 | 既に開業準備(不動産の売買又は賃貸、設備・機材購入)を行っている場合 | 不動産売買契約書の写し・不動産賃貸契約書の写し及び構造設備や施術に用いる器具および手指などの消毒設備の領収書の写し |
うち柔道整復師として実務に従事した期間を1年以上有する場合 | 実務経験期間証明書の写し (平成30年1月16日付保発0116第2号)別紙様式1 |
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上記④の方 | 近日中(6ヶ月以内)に施術管理者が退職する(妊娠により受領委任の取扱いを辞退する等)ことから施術管理者がいなくなることが確定するため、同じ施術所の勤務する柔道整復師及び他の施術所からの後任者が新たに施術管理者となる予定の方。 高齢等の事情から受領委任の取扱いを辞退する予定の親から事業継承を受ける同じ施術所の勤務する柔道整復師である子である方。 |
【近日中に施術管理者が退職する(妊娠により受領委任の取扱いを辞退する)ことが確定するため、同じ施術所の勤務する柔道整復師が新たに施術管理者になる場合】 退職者の退職届の写し(任意様式。妊娠の場合、母子手帳の写し※妊娠がわかる箇所のみ)、施術所開設届の写し、開設者又は法人代表者の申立書の写し(公印有)【近日中に施術管理者が退職する(妊娠により受領委任の取扱いを辞退する)ことが確定するため、他の施術所から後任者を配置する場合】 退職者の退職届の写し(任意様式。妊娠の場合、母子手帳の写し※妊娠がわかる箇所のみ)、施術所開設届の写し、後任者との雇用契約書の写し、開設者又は法人代表者の申立書の写し(公印有) 【高齢等の事情から、親から同じ施術所の勤務する柔道整復師である子が事業継承する場合】 施術所開設届の写し、施術管理者が高齢等であるため引き継ぐ旨の申立書の写し(公印有) |
うち柔道整復師として実務に従事した期間を1年以上有する場合 | 実務経験期間証明書の写し (平成30年1月16日付保発0116第2号)別紙様式1 |
≫(参考)「施術管理者研修」の申し込み方法 変更のお知らせ※令和2年7月加筆(厚生労働省・PDF)
3.申し込みについてのQ&A
≫研修の申し込みについてQ&A(公益社団法人 柔道整復研修試験財団へ)厚労省保険局医療課にQ&Aについて問い合わせました。
Q.4月から6月までの申込を2月に行うことになっているが、複数日程・会場の申込はできるのか。
A.第3希望まで入力できるように設定している。
Q.今回の優先度は新規開業を想定されていると思われるが、勤務する柔整師が管理柔整師になりたいといった場合には何らかの考慮はされるのか。
A.院内の人事異動であれば(Q&Aに書かれている)優先度の「④それ以外の方」に該当する。
前回までは先着順だったため、すぐにでも受講しなければならない方が受講できない状況があったため、こういった優先度を設けた。
初めてなので、状況を見て今後優先度の変更があるかもしれない。
掲載日/最終更新日 : 2020年7月15日(水)