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【事務連絡】新型コロナの影響で中止になった施術管理者研修受講者への特例について

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響により中止になった施術管理者研修受講予定者への特例について、事務連絡が発出されました。

※3/30現在、4月開催分の施術管理者研修で中止が決まっているのは東京会場のみですが、事務連絡本文では会場名を限定していません。沖縄会場が開催された場合、3/27発出の事務連絡が適用されるのは「東京会場の受講予定者のみ」です。

1.対象となる方
令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた方。
令和2年4月実施分の施術管理者研修受講を予定していた方。

2.研修修了証の提出期限
令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた方は令和3年2月1日に延長。
令和2年4月実施分の施術管理者研修受講を予定していた方は令和3年3月31日に延長。

3.新規や施術管理者変更等の受領委任の登録または申出
令和2年3月19日から受領委任の登録または申出の届出ができる(令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた方)。
令和2年4月23日から受領委任の登録または申出の届出ができる(令和2年4月実施分の施術管理者研修受講を予定していた方)。
※いずれも実務経験期間証明書の写し、確約書の提出、研修試験財団からの研修中止に関する連絡書類の提出が必要

4.中止になった施術管理者研修について
中止になった施術管理者研修は、令和2年6月から12月の間で代替開催を検討しているとのことです。
決定し次第、研修試験財団から連絡があるとのことです。 >>公益財団法人 柔道整復研修試験財団

5.事務連絡本文
〇令和2年3月5日付け
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて(令和2年3月5日付け事務連絡)【届出書等を提出した上で令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた特例関係通知対象者】(厚生労働省・PDF)
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて(令和2年3月5日付け事務連絡)【令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた特例関係通知対象者】(厚生労働省・PDF)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年3月5日付け事務連絡)【令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた開業予定者】 (厚生労働省・PDF)
〇令和2年3月27日付け
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年3月27日 事務連絡)【令和2年4月実施分の施術管理者研修受講を予定していたが中止の連絡を受けた開業予定者及び令和2年4月実施分の施術管理者研修受講を予定していたが中止の連絡を受けた平成30年5月24日付け事務連絡問9に該当する者】(厚生労働省・PDF)
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて(令和2年3月27日 事務連絡)【届出書等を提出した上で令和2年4月実施分の施術管理者研修受講を予定していたが中止の連絡を受けた特例関係通知対象者】(厚生労働省・PDF)

 

掲載日/最終更新日 : 2020年3月31日(火)

 

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