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【事務連絡】令和2年柔道整復師国試合格者の施術管理者要件の特例について

今年も、厚生労働省より柔道整復師の施術管理者要件の特例が発表されています。

対象となる方
令和2年3月の国家試験で柔道整復師の国家資格を取得し、令和2年5月末までに施術管理者になった方。

実務経験の特例
令和3年3月末までに合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修期間証明書を提出。

実務経験を積める施術所の要件
①施術管理者として継続した管理経験が3年以上
②現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと

施術管理者研修の特例
令和3年3月末までに研修修了証の写しを提出できるように受講。
※施術管理者研修の優先度は最も高い①。

期限までに書類を提出しない場合
令和3年3月までに実務研修期間証明書、施術管理者研修修了証を提出できない場合には受領委任の取扱いが中止となりますので、ご注意ください。

>>柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について
(令和2年3月5日保発0305第15号)(PDFデータ・厚生労働省)

 

掲載日/最終更新日 : 2020年3月6日(金)

 

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