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法定代理受領サービスで患者の負担軽減!!

 あん摩マッサージ指圧及びはり、きゅう療養費の「医師同意書の発行渋り」、加えて「償還払いの壁」は、患者に健康保険等で、これらの施術を受ける意欲を強く抑制し、その機会と権利さえ奪っています。
 更に、同じ療養費でありながら、柔道整復療養費と、あん摩マッサージ指圧及び、はりきゅう療養費で施術を受ける場合、患者は、その費用負担において「大きな差別的」取扱があります。
 具体的には、柔道整復療養費は、厚生局長及び都道府県知事との「受領委任払い」について「協定書(契約)」をもって合意の下に、「現物給付」の取扱であり、療養費を担当する柔道整復師は、厚生局に登録され、療養費申請書の審査及び、指導、監査が行われています。
 一方、あん摩マッサージ指圧及び、はり、きゅう療養費については、
 「(療養費)健康保険法第87条 保険者は、療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めたときは、療養の給付等に代えて療養費を支給することができる。(厳正な現物給付方式。従って、現金給付である療養費は療養の給付を補完するもの)」 「療養費の支給の可否を決定するのは保険者であり、療養に要した費用を事後において現金をもって被保険者に支給するのが原則となっている。(償還払い)」あくまでも、被保険者が現金で支払った後に、償還を求め認められた場合に支給される取扱です。
 であるにもかかわらず、柔道整復療養費や、介護保険給付(償還払い)においては「現物給付方式」が行われています。
 そこで、あん摩マッサージ指圧及びはり、きゅう療養費支給においても、「法定代理受領制度による現物給付」を実現させ、患者負担軽減と法律運用上の歪みによる、不公平、不平等な取扱を解消するべきであることを訴えて行きます。

平成26年9月15日

日本保健鍼灸マッサージ協同組合連合会
副理事長 吉田 孝雄
(北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合)

 

掲載日/最終更新日 : 2014年9月16日(火)

 

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