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はり師、きゅう師は改めて施術者指定申請必要

7月1日施行の生活保護法の一部改正に伴い  はり師、きゅう師は改めて施術者指定申請必要

各自治体で手続き異なり混乱も

生活保護法の一部改正に伴い、はり師、きゅう師の登録制度が変更され、施行日である7月1日以降、生活保護制度の下で生活保護受給者に鍼灸施術を行う場合、新たな手続きが必要になる。また改正前から、通知『生活保護法による医療扶助運営要領について』中の「施術の給付を行うはり・きゅう師は、はり・きゅう師登録名簿に登録されたものに限る」に基づき名簿に登録されているはり師、きゅう師についても、改めて申請が求められている。

今回の一部改正では、同法第55条(助産機関及び施術機関の指定等)に「はり師、きゅう師」の文言が明記され、これまでの通知による運用が改められる。これに関して、厚生労働省社会・援護局保護課長は4月25日付で、事務連絡『生活保護法の一部改正に伴う指定助産機関及び指定施術機関の指定事務に係る留意事項等について』を各都道府県民生主管部局長らに発出。関係団体等への周知に加え、関係機関との連携を促しており、「(継続中の鍼灸施術が)中断されることのないよう十分注意すること」と申請手続きに関する進捗状況の確認等も言及している。

東京都では、申請に必要な書類として、①生活保護法指定 助産師・施術者指定申請書、②はり師免許証の写し、きゅう師免許証の写し、③誓約書を挙げるなど、情報をホームページで紹介している。ただ、管理業務など権限移譲が進んだ結果、各都道府県庁・政令指定都市・中核市によって申請先・様式・期日などが異なり、申請手続きにおける混乱が懸念される。

2014年5月25日 第977号より転載

 

掲載日/最終更新日 : 2014年5月29日(木)

 

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