はり師、きゅう師、およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて 他
平成30年6月12日、厚生労働省より通知が出されています。
はり師、きゅう師、およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
(平成30年保発0612第2号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf
はり師、きゅう師、およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の設置基準について
(平成30年保発0612第3号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-02.pdf
はり師、きゅう師、およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する指導及び監査について
(平成30年保発0612第4号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-03.pdf
掲載日/最終更新日 : 2018年6月12日(火)