あん摩マッサージ、はり、きゅう療養費 法定代理受領の早期実現を
保険給付は本来被保険者に対して給付を行うものです。
介護保険制度では、現金給付を行うことになっていませんし、一旦給付した現金が必ず事業所に支払いになるという保障がありません。
これらの理由から、利用者に現金を支給せずに事業所がサービス提供の対価を請求し、事業所に対して費用支払いをする形態をとっています。そしてこの方法を法令に於いて定めています。
このように法令に於いて定められている代理受領の方法だから『法定代理受領』になります。
介護保険法第41条第1項などには、「要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを受けたときは、当該被保険者に対し、介護サービス費を支給する」という内容の文書があります。
つまり、介護給付費は利用者に直接給付されるというのが本来の姿ということになります。そのため、利用者が費用を全額事業者に支払った後に保険給付費を利用者本人に支給する方法(償還払い方式)が実は介護給付の基本なのです。
しかし、償還払い方式では利用者の最初の負担が大きくなるため、市町村に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出しているなど、一定の要件(介護保険法施行規則第64条等)を満たす場合には『保険者は(保険給費を)支給すべき額の限度に於いて、当該被保険者に代わり、当該サービス事業者に支払うことができる』(介護保険法第41条第6項)という方法『法定代理受領方式』が定められています。
大半の介護サービスは、この法定代理受領方式が一般的に行われています。
介護保険の利用者負担と法定代理受領サービスによる現物給付化利用者が介護サービスを利用した場合は1割台利用者負担となり、9割が介護保険から業者に支払われます。
一方、近年あん摩マッサージ、はり、きゅうの業界に於いても、法定代理受領の制度の法制化を唱えています。これには、国の示唆もあったようです。 当連合としても、あん摩マッサージ、はり、きゅう施術を保険で利用される患者のために、施術者団体の一員として微力ではありますが、全面的に協力させていただき実現にこぎ着けたいと考えます。
日本保健鍼灸マッサージ協同組合連合会
副理事長 吉田 孝雄
(北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合理事長)
掲載日/最終更新日 : 2014年7月14日(月)