ホーム > トピックス, 厚労省プレスリリース > 【通知発出】令和6年度 柔道整復療養費の料金改定について

【通知発出】令和6年度 柔道整復療養費の料金改定について

5月30日付で、厚生労働省より通知が発出されました。

柔道整復療養費の改定について

初検、往療及び再検の初検料及び備考1の電療料に係る改正は令和6年6月

1日施術分から適用し、備考4及び備考9に係る改正は令和6年 10 月1日施術分か

ら適用することとなりました。

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準

初検、往療及び再検

1.初 検 料 1,550円

2.初検時相談支援料 100円

3.往 療 料 2,300円

4.再 検 料 410円

注1.~6.(略)

備考1. 後療において強直緩解等のため、温罨法を併施した場合又は施術効果を促進するため、

柔道整復の業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合の

電療料として、骨折又は不全骨折の場合にあってはその受傷の日から起算して7日間を除き、脱臼、打撲、

不全脱臼又は捻挫の場合にあってはその受傷の日から起算して5日間を除き、1回につきそれぞれ75円又は

33円を加算する。

備考4.初検日を含む月(ただし、初検の日が月の 16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)から起算して

5か月を超える月における施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)については、後療料、温罨法料、冷罨法料

及び電療料について所定料金(備考3.により算定されたものを含む。)の100分の75に相当する額により算定する。

ただし、初検日を含む月(ただし、初検の日が月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降の連続する

5か月以上の期間において1月につき10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を行っていた場合は、

当該連続する5か月の翌月以降に行う施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)については、後療料、温罨法料、

冷罨法料及び電療料について、所定料金(備考3.により算定されたものを含む。)の100 分の50 に相当する額により

算定する。

この場合において、所定料金の100分の 50に相当する額と、所定料金の100分の 75に相当する額との差額の範囲内

に限り、所定料金の100 分の 50 に相当する額により算定した額を超える金額の支払いを患者から受けることができる。

備考5.~8.(略)

備考9.患者から一部負担金の支払いを受けるときは明細書を有償で交付する施術所である旨をあらかじめ

地方厚生(支)局長に届け出た施術所以外の施術所において、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、

明細書を無償で患者に交付した場合は、令和6年10月1日以降の施術分から、明細書発行体制加算として、

月1回に限り、 10円を算定する。

 

掲載日/最終更新日 : 2024年6月4日(火)

 

Page top ▲